1948-06-01 第2回国会 衆議院 本会議 第53号 本法案は、國家公務員法が來る七月一日から施行されるのであるますが、その実体的規定が適用されますのは、職階制及びこれに應ずる試験制度等が完成した後となります。なおそれまでの間現行の試験制度を存続せしめんとするものであり、同時に、この機会に右の事情を基礎として、その組織に若干の改正を加えんとするものであります。 松原一彦